新規開業支援について
起業を目指して頑張っている方へ、書類などの揃え方、届出方法、融資制度など、商工会は応援します。
- 開業する事業の経験・知識は十分ですか?
- 顧客を引き付けるセールスポイントはありますか?
- 自己資金は十分用意できましたか?
- 借入に際して保証人・担保の準備はありますか?
- 無理のない事業計画書を立てましたか?
開業の基礎知識
事業形態の比較(個人と法人の特徴)
・開業手続:個人の場合は、手続きは簡単で費用はかかりません。法人の場合は、会社設立手続きが必要で設立費用がかかります。
・信 用:一般的に法人企業の方が信用力に優れ、取引先の開拓や従業員の確保などが比較的有利です。
・税 金:所得の金額が大きくなると個人より法人の方が、節税効果が高くなります。
開業にともなう届出(税務関係)
【個人事業】
税 務 署 | ・個人事業の開業届出書 ・給与支払事務所等の開設届出書 ・所得税の青色申告承認申請書(青色申告をする場合) ・所得税の棚卸資産の評価方法・減価償却資産の償却方法の届出書 ・青色事業専従者給与に関する届出書(同居親族に給与を支払う場合) ・源泉所得税の納期特例の承認に関する申請書 |
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【法人事業】
税 務 署 | ・法人設立届出書 ・給与支払事務所等の開設届出書 ・青色申告承認申請書 ・棚卸資産の評価方法・減価償却資産の償却方法の届出書 |
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財務事務所 | ・法人設立報告書 |
市 役 所 | ・法人等の設立申告書 |
伊豆市創業資金利子補給金
補助金交付条件 | 補助内容 | 申請方法 |
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・個人の場合市内に居住し住民登録されていること ・法人の場合市内に本店が登記されていること ・開業パワーアップ支援資金又は日本政策金融公庫の創業支援に係る資金の融資を受けていること ・創業者( 法人の場合は役員等含む。) が暴力団員等でないこと ・風俗営業等の公の秩序もしくは善良の風俗を乱す恐れがないこと ・フランチャイズチェーン等の画一的な営業を行う事業でないこと |
・補助金額:上限10万円 ・補助期間:償還開始日から1年間 |
〈必要書類〉 利子支払証明書、事業計画書、収支予算書、市税の納税証明書又は非課税証明書( 過去3年度分) 、開業等の届出書の写し又はそれに類するもの及び住民票( 個人の場合) 、法人の登記事項証明書及び定款( 法人の場合) |
伊豆市創業者支援事業費補助金
補助金交付条件 | 補助内容 | 申請方法 |
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・創業の日から1年以内に申請を行うこと。 ・納期限の到来した市税に未納がないこと。( 過去3年度) ・創業者( 法人の場合は役員等を含む) 自らの住居を兼ねる事業所、又は3親等以内の親族が所有する事業所でないこと。 ・創業者( 法人の場合は役員等を含む) が暴力団員等でないこと。 ・風俗営業等の公の秩序もしくは善良の風俗を乱す恐れがないこと。 ・フランチャイズチェーン等の画一的な営業を行う事業でないこと。 ・個人の創業の場合、伊豆市に住所があり居住していること。 ・家賃経費の場合、事業者の所有者が3親等以内の親族でないこと。 ・設置工事経費の場合、市内施工業者は納期限の到来した市税を完納していること。 |
・家賃経費:月ごとの事業所の家賃( 共益費及び消費税等を除く。) の2分の1の額で、限度額は1箇月5万円(12か月分) ・設置工事経費:設置工事経費の2分の1の額で、限度額は5 0万円 |
<共通> 事業計画書、収支予算書、市税の納税証明書又は非課税証明書( 過去3年度分) 、開業等の届出書の写し又はそれに類するもの及び住民票( 個人の場合) 、法人の登記事項証明書及び定款( 法人の場合) 、新規分野の事業を開始したことがわかるもの( 事業承継、事業の拡大の場合) 、暴力団員等ではないこと及び暴力団員等と密接な関係がないことを誓約する書類 <家賃補助を申請する場合> 家賃経費内訳書、賃貸借契約書の写し、賃借料の支払いを証明する書類 <設置工事経費を申請する場合> 設置工事経費内訳書、工事を行う店舗の案内図、工事施工予定箇所がわかる見取り図、施工前の状況がわかる写真、見積書又は工事請負契約書の写し、建築確認済証の写し( 建築確認申請が必要な工事の場合に限る) 、市内施工業者の市税の納税証明書又は非課税証明書 |
外部リンク
※上記の各事業等は、静岡県ホームページ>産業・雇用>企業支援>ベンチャー支援総合情報をご覧ください。