厚生労働省は新型コロナウイルス感染症の影響に伴う雇用調整助成金の追加の特例措置を
発表しました。雇用保険被保険者期間が6か月未満の方も助成対象となります。
また、今般の新型コロナウイルス感染症対策として、新たにテレワークを導入し、
又は特別休暇の規定を整備した中小企業事業主を支援するため時間外労働等助成金の特例的な
新コースが設けられました。
さらに、新型コロナウイルスの感染拡大防止策として、小学校等が臨時休業した場合等に
子の保護者である労働者の休職に伴う所得の減少に対応するため、正規雇用・非正規雇用を
問わず、労働基準法の年次有給休暇とは別途、有給の休暇を取得させた企業に対する助成金が
創設されました。
※詳細につきましては各リーフレットをご参照いただき、厚生労働省のホームページ等で
ご確認ください。
日々新たな情報が発信されておりますので最新の情報をご確認ください。